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ふるさと納税の“デメリット”とは あなたは損する人?得する人?

ふるさと納税の“デメリット”とは あなたは損する人?得する人?

昨今の物価上昇によって節約志向が高まるなか、注目されているのが「ふるさと納税」です。

お得に税金対策ができることで知られるふるさと納税ですが、ふるさと納税で得をする人がいる一方で、損をする人も存在します。

今回は、ふるさと納税のデメリット部分にあえて触れることで、メリットを活かすための方法を解説します。

この記事を読めば、あなたがふるさと納税で得をするのか、または損をしてしまうのかが分かります。

 

 

ふるさと納税のメリットとデメリット

ここでは、ふるさと納税に関するメリットとデメリットを解説します。

 

ふるさと納税のメリット

まずは、ふるさと納税のメリットについて解説します。

1. 返礼品がもらえる
ふるさと納税で好きな地方自治体に寄付をすると、返礼品としてその地域の特産物や名産品がもらえます。

特産物や名産品のほかにも、温泉の利用券や食事券、地域の体験ツアーなどさまざまな返礼品があります。

しかし、返礼品はあくまで“お礼の気持ち”なので、必ずしも返礼品を用意している自治体ばかりではないことは覚えておきましょう。

感謝状や記念品のみの自治体もあります。また、自ら「返礼品を受け取らない」という選択も可能です。

 

2. 寄付する自治体を自分で選べる
寄付する自治体を自分で選べることも、ふるさと納税のメリットです。

たとえ、自分とは縁もゆかりもない自治体だったとしても寄付することができ、寄付金の使い道も選ぶことができます。

用途は自治体によって異なりますが、主にスポーツや子育て、介護福祉などに活用されることが多いです。災害に見舞われた地域では、復興に役立てられることもあります。

支援したい自治体があれば、ぜひ寄付先に選んでみてください。

 

3. 税金が控除される
ふるさと納税をすると、住民税・所得税が控除されます。

対象となるのは、同年の1月1日から12月31日までにふるさと納税した寄付金額です。

そして、控除の限度額は年収や家族構成によって異なります。

寄付金額のうち、2,000円は自己負担になるため、控除限度額の範囲内で寄付した総額から2,000円を引いた金額が、翌年控除されます。

 

 

ふるさと納税のデメリット

ここからは、ふるさと納税のデメリットを解説します。

 

1. 節税にはならない
ふるさと納税=節税と勘違いをしている人は少なくありません。

残念ながら、ふるさと納税による寄付は節税や減税にはつながらないのです。

ふるさと納税は、「寄付」という形で住民税を前払いしているにすぎません。

つまり、支払う合計金額には増減がなく、節税や減税にはならないのです。

ただし、自己負担額2,000円でもらえる返礼品を吟味すれば、得をする場面は多くあります。

例えば、ブランド米15kgで8,000円の返礼品があったとします。2,000円が自己負担となり、6,000円は控除となるため、実質2,000円でブランド米15kgが手に入ることになります。

15kgのお米を2,000円で買えることはなかなかありませんから、返礼品次第ではとてもお得です。

 

2. 控除限度額がある
ふるさと納税には、控除限度額が設定されています。

万が一、控除限度額を超えた寄付をした場合、超過分は自己負担となります。

控除限度額の金額は、年収やローンの有無、扶養控除などによって決まります。
ふるさと納税サイトで提供されている計算シミュレーションを使って、限度額を把握しておくことをおすすめします。

ふるさとチョイス 控除上限額シミュレーション

 

3. 納税している本人しか控除が受けられない
ふるさと納税による控除の対象となるのは、納税した本人のみです。

例えば、夫婦共働きの家庭の場合、夫がふるさと納税をしたとしても妻の税金には影響がありません。

また、共働き家庭でも世帯で限度額が決定するのではなく、あくまでも納税者個人で限度額が決まります。

よって、ふるさと納税は自分の名義で行わなければならないのです。

もし控除の対象にならない人が寄付をしてしまった場合、寄付金額はすべて自己負担となってしまうので、名義はしっかり確認しましょう。

 

4. 寄付してすぐには控除されない
ふるさと納税による税額の控除は、すぐには適用されません。

所得税はふるさと納税をした翌年の4〜5月に、指定した振込口座に還付されます。住民税は翌年の6月以降に、ご自身の勤務先から住民税決定通知書が配布されます。

ワンストップ特例制度を利用した場合は、すべて住民税からの控除となります。そのため、控除が適用されるのは翌年になってから…最長で1年半以上経ってからという場合もありますので、注意しましょう。

 

5. 確定申告が必要になる場合がある
ワンストップ特例制度が利用できず、確定申告が必要になるケースもあります。

例えば、ふるさと納税をした本人が会社員ではなく自営業者だった場合や、会社員であっても年収が2,000万円以上ある場合などは、確定申告が必要になります。1年間で6団体以上の自治体に寄付をした人も、確定申告で申請しなければいけません。

ワンストップ制度は確定申告との併用はできません。そのため、寄付ごとにワンストップ特例制度で申請をしていた人が、年間に6自治体に寄付をした場合、ワンストップ特例制度での申請は無効となってしまいますので、必ず確定申告を行いましょう。

寄付をした自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」は、確定申告の際に必要となるため、大切に保管しておきましょう。

 

 

ふるさと納税をしない方がいい人とは

デメリットからも見えてくるとおり、ふるさと納税をしないほうがよい人も存在します。

ここでは、そのようなケースを解説します。

 

住民税・所得税を納めていない人

専業主婦(主夫)や休職中の人など、住民税や所得税を納めていない人は、ふるさと納税をしない方がよい人に該当します。

給与が103万円以下のパートタイマーやアルバイトの人も同様です。

上記の人は、控除の対象外になります。

たとえ控除されなくても、応援したい自治体があったり、返礼品がほしいという人であれば、ふるさと納税をする意義はあります。

ただし、返礼品に関しては、自治体は寄付金額の3割以下相当の品しか用意できないので、ふるさと納税ではなく、普通に購入したほうがよさそうです。

 

控除の申請をしない人

ふるさと納税の控除を受けるには、ワンストップ特例制度または確定申告のどちらかを必ず行わなければなりません。

確定申告は手間がかかるし、ワンストップ特例制度は6団体以上の自治体に寄付しないよう管理しておかなければなりません。

これらを面倒と思う人には、ふるさと納税はおすすめできません。

 

 

ふるさと納税の疑問

ここでは、ふるさと納税に対して多くの人が抱く疑問についての回答と、その解説をします。

 

控除の限度額に達しない場合は損?

ふるさと納税による寄付金額が控除の限度額を超えた場合、その超過分は自己負担となりますが、限度額に達しなかった場合はどうなるのか、疑問に思う人もいるかもしれません。

結論として、損をするわけではありません。

例として、控除の限度額が3万円の人が、ふるさと納税で5,000円を寄付したとします。

自己負担額が2,000円で、差額の3,000円が翌年の税金から控除されます。そのうえ、返礼品ももらえるため、損をすることはありません。

ただし、返礼品が受け取れるという意味では、残りの25,000円分もふるさと納税で寄付をしたほうがお得、という見方はできます。

 

ふるさと納税で損をする年収は?

ふるさと納税は、年収をベースとして控除の限度額が決定します。そして、返礼品がもらえる寄付金額はおおむね5,000円からです。

よって、年収が低い場合は損をする可能性があります。

そのボーダーラインは、200万円以下です。200万円以下の年収では、控除の限度額が少なく、返礼品をもらえない、もしくは控除の上限を超えてしまい、自己負担額が増えてしまうケースもあります。

まずはふるさと納税をする前に限度額のシミュレーションを行い、限度額からどのような返礼品がもらえるのかを事前に確認することをおすすめします。

ふるさとチョイス 控除上限額シミュレーション

 

税金が控除されない!

ふるさと納税をしたのに、税金が控除されないというケースもあります。

その場合、以下のような原因が考えられます。

 

確定申告ワンストップ特例制度で申請をしていない
確定申告の手続きや、ワンストップ特例制度で申請をしていなければ、税金の控除はされません。

ワンストップ特例制度はふるさと納税を行ったWebサイトから忘れずに申請し、確定申告は必ず定められた期間内に行いましょう。

ワンストップ特例制度で申請すると、翌年の1月10日までに申請書類が手元に届きます。忘れずに書類に記入して提出しましょう。

確定申告はe-Taxを利用すればインターネットからも対応が可能です。

 

住民税が発生していない
住民税が発生しない専業主婦(主夫)や休職中の人は、控除対象となる税金がないため、それらの恩恵を受けることはできません。

ふるさと納税自体は可能ですが、寄付した全額が自己負担となってしまいます。

 

住宅ローン控除を受けている
住宅ローン控除とは、住宅をローンで購入した人を対象に13年間、ローン残高の0.7%を所得税と住民税から控除する制度のことです。

この住宅ローン控除を受けている人も、税金が控除されない場合があります。

本来納める税金の金額より多い控除は受けられないため、住宅ローン控除が大きい人は、ふるさと納税による控除が適用されない可能性があります。現在、住宅ローン控除を受けているうえでふるさと納税をしようとしている人は、住宅ローン控除の金額を事前に確認しておきましょう。

 

今回は、ふるさと納税のデメリットとなる側面を中心に解説しました。

デメリットに目を向けた分、メリットの活かし方が見えてきたかもしれません。

しっかりとした知識を身に付け、自己負担額実質2,000円の返礼品で、ちょっとした贅沢をしてみてはいかがでしょうか?

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