SNS等でお友達紹介について投稿をする際に「PR」「広告」「ad」等の表記が必要ですか – ヘルプセンター – GMOポイ活
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SNS等でお友達紹介について投稿をする際に「PR」「広告」「ad」等の表記が必要ですか

2023年10月1日より、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として、 景品表示法の規制対象となりました(通称:ステマ規制)。

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
出典:消費者庁HP

ステマ規制に伴うご対応

ご対応内容

GMOポイ活のお友達紹介の投稿を行う際には、 以下の表記を行ったうえでご紹介いただくようお願いいたします。

必要な表記
「PR」「広告」「ad」などの広告表記と分かる文言
掲載位置
投稿の最初やファーストビュー等、一般消費者が認識できるわかりやすい位置。

投稿例は以下のイメージをご覧ください。

SNS別のご対応方法

X(旧Twitter) / LINE VOOM
・投稿に必要な表記をテキストやハッシュタグで記載する
・投稿メッセージに対するコメントで必要な表記を追記する
Instagram
イアップ投稿ラベルを設置するか、キャプションに必要な表記をテキストやハッシュタグで記載する
TikTok
コンテンツ情報開示設定のオンにし、キャプションに必要な表記をテキストやハッシュタグで記載する

過去の投稿へのご対応方法

過去のご投稿についても規制対象となるため、お友達紹介に関する投稿につきまして広告表記の追記もしくは削除の対応をお願いいたします。
 
正しくご対応いただけなかった場合、お友達紹介の特典ポイントの配布対象外となる可能性がございます。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。