- お友達紹介について
SNSやブログなどにお友達紹介の紹介URLや紹介コードを載せてもよいですか
はい、問題ございません。ぜひ、お友達やSNSのフォロワー様等にご紹介ください。
その際に、お友達紹介の内容や各種注意事項、下記の「ステマ規制に伴うご対応のお願い」等を十分ご確認いただき、必ずルールを守ってご投稿をお願いいたします。
お友達紹介の条件や特典ポイントの内容は以下のページよりご確認のうえ、正しい内容で投稿してください。
お友達紹介ページにはGMOポイ活の魅力を伝える画像素材もご用意しておりますので、楽しくお得情報をシェアしていただけますと幸いです!
- GMOポイ活 お友達紹介ページ
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ステマ規制に伴うご対応のお願い
2023年10月1日より、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として、 景品表示法の規制対象となりました(通称:ステマ規制)。
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
出典:消費者庁HP
ご対応内容
GMOポイ活のお友達紹介の投稿を行う際には、 以下の表記を行ったうえでご紹介いただくようお願いいたします。
- 必要な表記
- 「PR」「広告」「ad」などの広告表記と分かる文言
- 掲載位置
- 投稿の最初やファーストビュー等、一般消費者が認識できるわかりやすい位置。
投稿例は以下のイメージをご覧ください。
SNS別のご対応方法
- X(旧Twitter) / LINE VOOM
- ・投稿に必要な表記をテキストやハッシュタグで記載する
・投稿メッセージに対するコメントで必要な表記を追記する
- イアップ投稿ラベルを設置するか、キャプションに必要な表記をテキストやハッシュタグで記載する
- TikTok
- コンテンツ情報開示設定のオンにし、キャプションに必要な表記をテキストやハッシュタグで記載する
過去の投稿へのご対応方法
過去のご投稿についても規制対象となるため、お友達紹介に関する投稿につきまして広告表記の追記もしくは削除の対応をお願いいたします。
正しくご対応いただけなかった場合、お友達紹介の特典ポイントの配布対象外となる可能性がございます。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
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